会則
【名称・所在】第1条
当クラブを総称して「A-1EXPRESS」(以下当クラブという)という。また、当クラブの所在地は東京都杉並区宮前4-25-26とする。
【目的】第2条
当クラブは会則により、当クラブ会員が当クラブの施設を利用し、心身の健康維持・健康増進・会員相互の親睦並びにフィットネスライフの振興を図ることを目的とする。
【管理運営】第3条
当クラブの施設管理運営は、東京都中央区日本橋小網町14番1号 住生日本橋小網町ビル「株式会社日新ウエルネス」(以下本部という)が行う。
【会員制度】第4条
1 当クラブは会員制とする。
2 当クラブに入会しようとする者は、本会則を承認し本会則に基づく諸契約を会社と相互に締結しなければならない。
3 会員の当クラブ諸施設の利用範囲、条件並びに特典については別に定める。
4 会員は、当クラブ諸施設を利用する時は、常に会員証を提示しなければならない。
【入会資格】第5条
次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの会員になることはできません。
(1)本規約および当クラブ諸規則を遵守できない者
(2)本申込をおこなう者が記載した会員と相違ないことを確認できない者
(3)刺青・タトゥー(ボディペイント含む)等を施している者で、館内及び敷地内で、刺青・タトゥー等の露出をしないことに同意できない者
(4)暴力団または反社会的勢力関係者と本部および当クラブが判断した者
(5)医師等により運動を禁じられている者
(6)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
(7)その他本部および当クラブが会員としてふさわしくないと判断した者
(8)18歳未満の者
(9)在留カード・特別永住者証明書を発行されていない者
(10)妊娠中の者
【会員証】第6条
1 会員は、当クラブと入会契約を締結することにより、入会が認められ、当クラブの諸施設を利用する権利が与えられます。
2 当クラブは会員に対し会員証を交付します。
3 会員がクラブ諸施設に入る際には、会員証を提示するものとし、会員証を携帯していない場合は、施設内に立ち入ることはできません。
4 会員証は、本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。(会員は会員証を第三者に貸与することはできません。万一、会員証を貸与した場合は除名の対象となりますのでご注意ください)
5 会員は、会員証を紛失、あるいは盗まれた際には、速やかにクラブにその旨を届けてください。その際は、会員は、再発行手数料を支払った上、会員証の再発行の手続きをとることができます。
【諸規定の遵守】第7条
1 会員は本規約(第24条により改正されたものを含む)および施設内諸規則、その他本部および当クラブが定める規則をすべて遵守しなければなりません。
2 施設及び機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルールに従うものとします。施設の具体的利用にあたっては当クラブの説明および指示に従わなければなりません。
3 会員は、施設を使用している際、いかなる営利活動、ビジネス活動もおこなってはいけません。会員は他のメンバーもしくはその同伴者に対し、パーソナルトレーニング等の営業行為をおこなうことは固く禁じます。
4 会員は、施設の利用時は常に当クラブが定めるドレスコードを遵守します。当クラブは施設利用時以下の各号に該当する方については注意または退場を命じることができます。
(1) ジーンズ、あるいはジーンズタイプのパンツ
(2) ジーンズタイプのステッチやリベット(びょう)がついているパンツ・ショートパンツ
(3) ゴム草履、ゴム長靴
(4) 著しく汚れのひどい履物
(5) 裸足
(6) かかとがない・ヒールが高い・滑りやすい履物
(7) スパイクシューズ等施設利用にあたり器具を傷つける可能性のある履物
(8) その他、当クラブがふさわしくないと判断した服装、履物
5 会員は、クラブ施設内での大声や奇声を発したり、誹謗中傷すること、あるいは他の会員、ゲスト、施設スタッフに対する暴力、嫌がらせ等の迷惑行為をすることを禁止します。
6 当クラブは、会員が施設敷地内で、飲酒又は喫煙、法律で禁止された薬物等を使用することを禁止します。
【入場の禁止および退場】第8条
当クラブは、以下の各号に該当する方の入場の禁止または退場を命じることができます。
(1)本規約および当クラブの諸規則を遵守しない者
(2)刺青・タトゥー(ボディペイント含む)等を露出している者
(3)暴力団関係者または反社会的勢力関係者と本部および当クラブが判断した者
(4)医師等により運動を禁じられている者
(5)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
(6)大声・奇声を発したり、不適切な言動で他の人間に迷惑をかける者
(7)飲酒等により正常の施設利用ができないと認められた者
(8)著しく不潔な身体または服装により他の人間に迷惑を及ぼす者
(9)その他本部および当クラブが会員としてふさわしくないと判断した者
(10)妊娠中の者
【退会】第9条
1 会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、事前に以下の定める期日までに、当クラブ所定の退会届により手続をおこなった上で、月末を持って退会することができます。(電話・FAX・郵送等による申し出は受け付けられません)退会手続締切日:退会希望月の前月末日まで
2 退会手続は、当クラブ所定の手続きをおこなうものとします。
3 第1項の退会届が提出されない場合は在籍となりますので、施設の利用がなくても会費が発生します。
4 会費その他利用料等(以下「会費等」という)が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
5 会費等は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
6 会員が自己都合により会費等を4か月間滞納した場合は、強制退会とします。また滞納分については全額現金または当クラブが指定した方法で支払わなくてはなりません。
7 退会の場合は、当クラブは、長期契約(1年一括前納制等)に基づき既納された会費等を正規料金で換算した上、月単位で経過月分を差し引いて返還するものとします。
8 会員が会費等その他の債務の支払い期日を過ぎてもなお履行しない場合、当クラブは、会員に対し、当クラブが指定する方法で支払を求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
9 会員資格喪失時には会員証を返却しなければなりません。もしくは会員証に準ずる携帯端末における会員情報データを消去します。
【諸手続き】第10条
1 会員が入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続をしなければなりません。
2 当クラブより会員に通知する場合は、会員からの届け出のあった最新の住所あてにおこなうものとし、会員から届け出のあった最新の住所あてに通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責を負いません。
【会員資格の停止および除名】第11条
1 本部・当クラブは、会員が次の各号に該当するときは、当クラブへの入館を一時停止し、または当該会員を当クラブから除名することができます。
(1) 第7条第1項に違反したとき
(2) 会員・当クラブ従業員に対する迷惑行為および当クラブ内における宗教活動、営業行為、その他当クラブの目的に反する行為により、当クラブの秩序を乱し、または当クラブの名誉・品位を著しく傷つけたとき
(3) 規約その他、本部・当クラブの定めた諸規則に違反したとき
(4) 会費その他の債務を滞納し、本部・当クラブからの催告に応じないとき
(5) 入会に際して当クラブに虚偽の申告をした、または第5条に違反していることを故意に申告しなかったと判明したとき
(6) 当クラブの施設・什器を故意または過失により破損したとき
(7) その他、会員としてふさわしくない言動があったと本部・当クラブが認めたとき
2 前項による当クラブへの入館停止中の会員または当クラブから除名された会員は、当クラブの施設を使用することができません。なお、当クラブへの入館停止中の会員は、停止中も会費を支払わなければならないものとします。
3 第1項による当クラブへの入館停止中の会員または当クラブから除名された会員に対しては、本部・当クラブは、停止期間中または除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既払分を返還することはいたしません。
【資格喪失】第12条
会員は次の場合にその資格を喪失します。
(1) 退会
(2) 死亡または法人の解散
(3) 除名
(4) 失踪宣言を受けたとき
(5) 当クラブの運営上重大な理由により当クラブを閉鎖したとき
【会員資格の譲渡禁止等】第13条
当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。ただし、法人の合併を除くものとします。
【会費、手数料および利用料】第14条
1 会員証発行手数料は、当クラブが別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければなりません。
会員証発行手数料は、理由の如何を問わずこれを返還しません。
2 会費は、当クラブが別に定める金額を、当クラブ所定の方法で支払うものとし、既納の会費は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
3 会員には、実際の施設利用の有無にかかわらず、本会員契約が定める諸費用をすべて支払う義務があり、退会月までは会費または利用料等を支払わなければなりません。
4 当クラブは、会員が当クラブを利用するにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。
【会費、手数料および利用料等の改定】第15条
1 当クラブは、別に定める会費・手数料または利用料等の改定をおこなうことができます。
2 前項の改定をおこなう場合、当クラブは1か月前までに会員に告知するものとします。
【営業日および営業時間】第16条
当クラブの営業日および営業時間については、別に定めます。
【施設の利用制限】第17条
当クラブは、当クラブの管理もしくは本部が必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合、1週間前までにその旨を告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。またこれにより会員の会費等の支払い義務が縮減、停止されることはありません。
【会員以外の施設利用】第18条
当クラブは原則として会員が同伴した会員以外の者(以下「ビジター」という)に次の条件で当クラブの施設を利用させることができます。
ただし、当クラブが特に必要と認めた場合、同伴ビジター以外のビジターの利用を認めることがあります。
(1) 会員がビジターの同伴を希望する場合、事前に必ず施設スタッフから書面による承諾を得る必要があります。
(2) ビジターの施設利用の範囲は、同伴した会員に準ずるものとします。
ただし、当クラブが必要と認めた場合には、利用を制限することがあります。
(3) 当クラブは、ビジターが当クラブを利用するに際し、当クラブが別に定める利用料の支払いを求めることができます。
【休業】第19条
当クラブは次の理由により当クラブの施設の全部または一部を休業することがあります。
(1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当クラブが判断し、営業を困難と認めたとき
(2) 施設の点検、補修または改修するとき
(3) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
(4) その他当クラブが休業を必要と認めるとき
【施設の閉鎖・変更】第20条
本部・当クラブは次の理由により当クラブの施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。
(1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと本部・当クラブが判断し、営業を不可能と認めたとき
(2) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他、当クラブの経営上止むを得ず事由が発生したとき
【賠償責任】第21条
1 当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について当クラブおよび本部は一切の責を負いません。会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、当クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
2 会員は、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して損害賠償責任を負わなければなりません。
3 会員が未成年者の場合、保護者は自らを本規約に基づく責任を本人と連携して負担しなければなりません。
【解散】第22条
1 本部および当クラブは止むを得ざる事由が発生した場合には、3カ月前の予告をすることにより、当クラブを解散することができます。
2 解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3 当クラブの解散の場合、本部および当クラブは会員に対し、特別の補償はおこないません。
【通知予告】第23条
本規約および当クラブの諸事情に関する通知または予告は、当クラブ所定の場所に提示する方法によりおこないます。
【本規約その他の諸規則の改定】第24条
本部および当クラブは、本規約、細則、利用規定、その他当クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。
【適用法および専属的合意管轄裁判所】第25条
会員と当クラブの間で訴訟の必要が生じた場合、本クラブの運営する本社所在地を管轄する地方裁判所を該当訴訟の第一審専属的管轄裁判所とします。
附則.本規約は2023年12月1日改正